福岡県福津市、古賀市、宗像市での保険対応、整骨院・交通事故治療なら、すまいる整骨院はり灸マッサージ院

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交通事故治療

すまいる整骨院の交通事故治療

交通事故に遭った場合、「早い段階で治療をする」ことが一番重要です。軽いケガだと思って放置しておくと、後々痛みや痺れなどの症状が出てくることも交通事故の怪我の特徴です。また、目に見える外傷がなくても、頭痛や吐き気、倦怠感やだるさ、めまいや不眠症状などで悩まされることがあります。当院では早期回復に向けて、患者さんの痛みを少しでも早く軽減させる為に、手技療法(マッサージ、はり、灸、整体)を中心に患者さんにあった治療を行い、後遺症が残らないように施術していきます。

すまいる整骨院の交通事故治療(自賠責保険、任意保険適応時)の特長

  • imagephoto負担金は頂きません(自賠責保険、任意保険適応時)
  • 酸素カプセルも無料で治療に取り入れていきます。
  • 鍼治療、灸治療も無料で治療に取り入れていきます。
  • 治療の回数により保険会社より慰謝料が支払われます。
  • 治療にかかった交通費も保険会社から支払われます。

交通事故の治療は病院だけでなく整骨院でも受けられます!

交通事故の治療と言えば、むち打ち症、だるさ、不快感、腰痛、手足のしびれ、打撲など、交通事故が原因で生じた怪我や痛みの治療のことです。基本的には自賠責保険による治療のことを指します。

当院では、交通事故が原因となる症状でお悩みの方をはじめ、現在他の病院で治療中であっても、思うように症状の改善がみられずお困りの方等のご相談にも応じております。

交通事故では、普通の怪我とは違い傷めることのないような部分もダメージを負うことが多く、放置しておくと痛みの増加や機能障害などの2次的障害へ発展することがあります。そうならないためにも、早い段階での治療と、症状完治までしっかりと治療を続けることをお勧めします。

※交通事故による治療の場合、自賠責保険や任意保険によって治療費が支払われるので、
 基本的には治療費や診断書料を負担してもらうことはありません。

病院(整形外科等)からの転院も可能です!

病院等から整骨院への転院については、保険会社との話し合いになりますが、基本的には患者さん側に選択権があります。

当院の交通事故の患者様の中でも、整形外科等の病院から診療時間や場所の問題で整骨院へ転院して来られた方もたくさんいらっしゃいます。また、整形外科に通いながら同時に整骨院に通うことも出来ます。

転院の手続きが面倒ではないかと心配される方もおられますが、ご希望があれば当院が代わりに保険会社とやり取りしますので、お気軽にご相談下さい。

交通事故の症状に関しては、まずは病院へ行った上でしっかりと精密検査を受けることをお薦めします。
その後、整骨院へ通院し、症状が改善されるまで、出来るだけ多く治療を受けられることをお薦めいたします。

交通事故治療の流れ

STEP.1  まずはお問い合わせ下さい

imagephoto当院の受付担当スタッフが対応させて頂きます。
その際に、以下のことをご準備ください。

■お取扱いの保険会社連絡先および担当者名
■病院受診の方は診断名


↓↓↓

STEP.2  問診票の記入

imagephotoその際に以下のことをお伺い致します。

■事故発生日時と状況
■医師の診断内容 (最初に病院に受診された方)
■怪我の症状
■お取扱い保険会社の確認


↓↓↓

STEP.3  診断

imagephoto怪我の状態を丁寧に確認していきます。痛みや腫れの具合、機能障害の有無、何通りかの検査やテストを行って調べたうえで、治療プランを組み立てます。


↓↓↓

STEP.4  施術開始

imagephoto患者様の症状に合わせて、マッサージ、電気療法、冷温法、鍼灸治療、テーピング、酸素カプセルなどの中から、治療内容を決定し、治療を進めて行きます。同時に日常生活での注意点や、可能であればリハビリ等も行い早期の回復を目的とした施術を行います。


↓↓↓

STEP.5  診療終了

imagephoto症状が改善されたら、治療完了です。症状により個人差はありますが、
約3~6ヶ月程度で完治します。治療が完了したら保険会社への報告し、費用を計算してもらいます。明細の入った示談内容書を確認し、
問題なければサインをして完了となります。


保険会社に連絡して了承が取れていれば一切かかりません。
※ご希望があれば当院が代わりに保険会社とやり取りしますので、お気軽にご相談下さい。

慰謝料について

事故によって被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われる賠償金の事で、 1日4,200円が支払われます。基準となるのは、治療期間(※1)と実治療日数(※2)です。

※1 治療期間とは、治療開始日から治療終了日までの日数です。
※2 実治療日数とは、実際に治療のため病院に行った日数です。

慰謝料の計算は、治療期間と「実治療日数×2」を比較し、少ない方を通院期間とし、
それに4,200円をかけて(乗じて)計算します。(限度額は120万円)

休業損害について

自賠責保険基準の原則としては、1日5,700円が支払われます。また、日額5,700円を超える収入があることを証明できる場合には、19,000円を上限に下記の計算式による実費が支払われます。

①給与所得者 過去3カ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。
 事故前3カ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数

 (会社の総務課が作成したもの、担当者名、代表社印)

②パート・アルバイト・日雇い労働者 日給×事故前3カ月間の就労日数÷90日×認定休業日数
 (アルバイト先等の証明を要します。)

③事業所得者 事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します

④家事従事者 家事ができない場合は収入の減少があったものと見なし、
 1日当たり 5,700円を限度として支給されます。

交通費について

交通費は保険会社より支払われますので一切掛かりません。
電車・バス・自家用車(ガソリン代)・タクシー代(歩けない方に限ります)など。
※電車・バスは領収書の必要はありません。

自賠責保険の詳細

自賠責保険の詳しい内容は「国土交通省 自賠責保険サイト」をご覧ください。
http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/index.html


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